税事務所からお尋ねのお手紙!!??

皆さん。

税事務所からお尋ねのお手紙が来たら、なんか正直ビビりますよね。。。

ちゃんと確定申告しているのに、なんかまた税金がとられるのかと。。少しテンション下がりますよね。お尋ねのお手紙もいろいろありますが・・・・・

実は、税に関して、国と県で分かれます。

「国税」に関する役所というのが税務署
「都道府県税」に関する役所というのが都道府県税事務所
ちなみに、冒頭に記載した税事務所からのお尋ねのお手紙というのが、代表的なものは、[お仕事の内容について(回答)]という用紙を所管の県税事務所が送っているよです。これはお尋ねでもなく、ごく普通なことで、その回答によって「課税する対象か否か」を判断するために送っているようです。
そこで、今回の課税というのが[個人事業税]となります。
これは個人事業主になった場合、ある要件を満たすと課税されます。

◾️下記のすべての条件を満たす場合課税対象となります。

事務所や事業所があるか
個人事業税は住所ではなく、事務所や事業所の所在地の都道府県での申告、納税が必要。

所得金額が290万円超であるか
個人事業税の計算上、事業主控除として290万円を差し引いて計算します。そのため、所得金額が290万円以下の場合は不要。

法律で決められた70の業種に該当しているか

尚、個人事業税の計算式は・・・・

(収入 − 必要経費 − 専従者給与等 − 各種控除)× 税率 = 個人事業税

ちなみに、残念なことに、個人事業税には、基礎控除などの所得控除や青色申告特別控除は適用されないんです<m(__)m>

※各種控除とは、事業主控除290万と繰越控除です。

個人事業税の税率は業種によって3%〜5%になります。尚、美容業は5%になります。

納付月は8月と11月になります。(2期に分けて納めます。納付は、市区町村の役所や郵便局、銀行で行います。)※納付書が遅れてくることもあるようです・・・なので、その際は納付期限も変更されるようです。
まぁ~今回の内容は少しテンションが下がるかもしれませんが・・・・・・結局は県に税金を納めますが・・・・
安心してください!幸いな事に、収めた税は租税公課として経費に入れられますよ♪
記帳や確定申告、今回の個人事業税については、0120-086-390 記帳代行センターにお電話を♪
※税については弊社の提携先税理士事務所がご対応となります。

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