今美容師の業務委託の中で、インボイス制度の導入で、稼げなくなるのではないかと一部動揺しているようです。それはなぜか?しらべてみた。
■先ず影響される業態とは
業務委託サロン(本部側とフリーランス両方に影響!?)
では、影響される内容については。こちらです。
①仕入税額控除ができない
→本部側
②消費税を払う必要がでてくる可能
→フリーランス
③報酬が下がる可能
→フリーランス
④経理業務の負担が増える
→両方
■インボイス制度とは
インボイスとは「納品書」「送り状」「請求書」等の役割を担う書類です。
インボイス制度とは正式名称で「適格請求書等保存方式」と呼び、開始される時期は令和5年10月1日からになります。
なぜインボイス制度が導入されたかというと、軽減税率の導入が関係しているようです。
複数の税率が混在する状態になると様々な混乱が予想される為、インボイス制度を導入することで取引の内容を明確化し、軽減税率を利用した不正を防止する意図なんだとか。
■崩壊される!?理由とは
①仕入税額控除ができない
→適格請求書を提出して頂かないと仕入税額控除ができない為
②消費税を払う必要がでてくる可能
→適格請求書を出せるのは課税事業者の為、消費税を払うことになる
③報酬が下がる可能
→課税事業者にならない代わりに報酬を下げられる可能性がある為。例えば消費税分下げられるとか・・・・
④経理業務の負担が増える
→適格請求書に記載する項目が多い等。
■では適格請求書を発行するには
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる。
- 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける
つまり適格請求書を発行できるのは課税事業者のうち、適格請求書発行事業者として登録された個人事業主に限られる。
■まだ猶予がある
但し、免税事業者からの仕入れ税額控除の廃止は段階的に行われ、具体的には、下記のスケジュールで実施されてきます。
2023年9月30日まで 100%控除
2023年10月1日~2026年9月30日まで 80%控除
2026年10月1日~2029年9月30日まで 50%控除
2029年10月1日から 完全廃止
■業務委託サロンでのインボイス導入前の現状
(例)売り上げた金額を10,000円と仮定し、委託者への歩合を50%と仮定
1・消費者はカット・カラー代1万円と消費税800円を委託サロンに支払います。
2・委託サロンは売上10,000円+800円(預かり消費税)を預かります。
3・業務委託者は50%(5,000円+400円(仮払い消費税)を委託サロンからもらいます。
上記の消費税の計算(仕入税額控除)
ちなみに消費税額を差し引いて納税します。これを仕入れ税額控除と言います。
業務委託サロン側
- 800円―②400円=③400円
- 売上時に受け取った所費税 ②委託に支払った消費税 ③納付税額
業務委託者側
業務委託者は免税事業者なので、400円は納めない。
■業務委託サロンでのインボイス導入後
業務委託サロン側
- 800円―②0円=③800円(課税事業者でからでないと仕入税額控除ができない)
- 800円―②400円=③400円(委託者に課税事業者になってもらう必要がある)
- 消費税分の報酬をさげるか
業務委託者側
- 400円を納める(課税事業者になる必要がある)
- 報酬が減額される可能性
詳しくは、経理記帳代行にまずはご連絡下さい。弊社の提携先税理士がご相談致します。
記帳代行センター 連絡先 0120-086-390
■記帳料金
定額料金 月額4,000円 フリーランスの場合 確定申告料金30,000円 年間78,000円
■その他サービス
美容室開業支援=事業計画書から親身になってアドバイスしながら、ご自身のお店を一緒に作ってきます。ご相談は042-497-9841までご連絡下さい。内装も器材も弊社ですべて対応しております。
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